2018.07.31 Tuesday
介護保険での福祉用具貸与、上限金額が決定
介護保険での福祉用具貸与は制度施行以来、他の介護サービスと異なり、事業者が設定する自由価格であったが、今年10月から商品ごとに上限金額制度が導入される。商品ごとの上限金額がこのほど厚生労働省から発表された。背景には、同一機種の商品であっても平均金額が8000円に対して、100,000円を付けるという著しい価格差(外れ値)があるとして、上限金額の設定が2018年度の介護報酬見直しで決定していた。初めての試みであり、その設定が注目されていた。
公表された上限は平均貸与価格の1.3倍程度で、幅のあるものではなく、例えばパラマウントベッドの特殊寝台(ベッド)「楽匠KQ-803」は平均貸与価格が8354円に対し、上限金額は10,590円、シーホネンスの特殊寝台(ベッド)「和夢‘雅3モーターの-630’」は平均10,478円に対し、12,500円だ。上限金額を超える価格設定をしたものは、介護報酬から支払われない。上限金額は当面毎年見直すとされており、今後も事業者の価格設定は下がることが予想され、上限金額は実質的な公定価格ともいえる。
公表された上限は平均貸与価格の1.3倍程度で、幅のあるものではなく、例えばパラマウントベッドの特殊寝台(ベッド)「楽匠KQ-803」は平均貸与価格が8354円に対し、上限金額は10,590円、シーホネンスの特殊寝台(ベッド)「和夢‘雅3モーターの-630’」は平均10,478円に対し、12,500円だ。上限金額を超える価格設定をしたものは、介護報酬から支払われない。上限金額は当面毎年見直すとされており、今後も事業者の価格設定は下がることが予想され、上限金額は実質的な公定価格ともいえる。